飲食店による在庫酒類の持ち帰り用販売について

従来、飲食店等が来店客に対して在庫酒類を持ち帰り(テイクアウト)用に販売する為には、酒類小売業免許が必要となります。

今般の新型コロナウイルス感染症に関連して飲食業が大きな影響を受けている中、在庫酒類の持ち帰り用販売等により、資金繰りの確保を図るものについて、「期限付酒類小売業免許」が付与されますので、販売を希望される方は税務署までご申請下さい。

詳しくは、国税庁ホームページよりご確認下さい。

新型コロナウイルス感染症に関する対応等について