【茨城県】営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金について(令和4年1月27日~3月21日まで)

標記について、県内に本店又は主たる事業所を置き、主な事業が令和4年1月27日から3月21日までのまん延防止等重点措置適用の影響を受け、2022年1月~3月のいずれかの月の売上が2019年~2021年のいずれかの年の同月比で30%以上減少した事業者が対象となります。

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茨城県営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金について(令和4年1月~3月分)